株式会社ジェイ保険サービスでは、下記の期間を夏季休業とさせて頂きますのでご案内申し上げます。
営業再開日
休業期間中のホームページからのお問い合わせにつきましても、2026年8月17日(月)9:00より順次ご連絡させて頂きます。
2026年8月21日
お盆が過ぎると、暑さの山は越えたような気がしてきます。ところが救急搬送の記録を見ると、話はそう単純ではありません。
9月に起きていること
出典:総務省消防庁「熱中症による救急搬送状況」
そして今年です。気象庁が8月20日に発表した1か月予報(8月22日〜9月21日)では、太平洋高気圧は9月にかけて少しずつ弱まるものの、気温は平年より高く、もうしばらく残暑が続く見通しとされています。相馬・南相馬でも、稲刈りや秋の行事が始まるころまでは油断できません。
夏本番より、暑さに慣れたつもりでいる今からの一か月のほうが危ういのかもしれません。
令和7年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則により、一定の暑さの中で作業を行う事業者には、熱中症への備えが法律上の義務として課されています。
対象となる作業
事業者に求められる3つのこと
見落とされやすいのが、まさにこれからの時期です。基準は月ではなく暑さ指数で決まりますから、9月でも条件を満たせば当然に対象になります。7月に作った手順が、いつの間にか運用されなくなっていないでしょうか。作業前のWBGT確認、休憩と水分補給の声かけ、体調不良時の連絡先――このあたりを、もう一度現場で確認しておきたいところです。
なお、業務が原因の熱中症は、業務起因性が認められれば労災保険(政府労災)の給付対象になります。
熱中症は、対応の早さがそのまま結果を左右します。「少し休めば治るだろう」と様子を見ているあいだに重くなることが少なくありません。
その場でやること
※本記事は熱中症に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の募集・勧誘を目的とするものではありません。保険の補償の有無や内容はご契約によって異なりますので、詳細はご契約のしおり・約款等をご確認いただくか、当社までお問い合わせください。
株式会社ジェイ保険サービス