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2026-08-21 11:28:00
季節の注意喚起

暑さは9月も続きます
― 残暑の熱中症にご注意ください

2026年8月21日

お盆が過ぎると、暑さの山は越えたような気がしてきます。ところが救急搬送の記録を見ると、話はそう単純ではありません。

9月に起きていること

  • 令和6年(2024年)は、9月の搬送人員が調査開始以来もっとも多い9月となりました。
  • 令和7年(2025年)の9月も9,766人で、過去2番目の多さでした。
  • 令和7年5〜9月に搬送された方のうち、65歳以上が57.1%を占めています。

出典:総務省消防庁「熱中症による救急搬送状況」

そして今年です。気象庁が8月20日に発表した1か月予報(8月22日〜9月21日)では、太平洋高気圧は9月にかけて少しずつ弱まるものの、気温は平年より高く、もうしばらく残暑が続く見通しとされています。相馬・南相馬でも、稲刈りや秋の行事が始まるころまでは油断できません。

夏本番より、暑さに慣れたつもりでいる今からの一か月のほうが危ういのかもしれません。

事業者の皆さまへ 職場の熱中症対策は「義務」です

令和7年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則により、一定の暑さの中で作業を行う事業者には、熱中症への備えが法律上の義務として課されています。

対象となる作業

WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上、あるいは1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業

事業者に求められる3つのこと

  1. 熱中症のおそれがある方を見つけたときの報告体制の整備
  2. 重症化を防ぐための対応手順の作成
  3. 整えた体制と手順の関係者への周知
これを怠った場合、労働安全衛生法違反として6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。建設・製造・物流はもちろん、労働者を雇用している農業者・農業法人も対象です。

見落とされやすいのが、まさにこれからの時期です。基準は月ではなく暑さ指数で決まりますから、9月でも条件を満たせば当然に対象になります。7月に作った手順が、いつの間にか運用されなくなっていないでしょうか。作業前のWBGT確認、休憩と水分補給の声かけ、体調不良時の連絡先――このあたりを、もう一度現場で確認しておきたいところです。

なお、業務が原因の熱中症は、業務起因性が認められれば労災保険(政府労災)の給付対象になります。

ご家庭の皆さまへ もしものときに慌てないために

熱中症は、対応の早さがそのまま結果を左右します。「少し休めば治るだろう」と様子を見ているあいだに重くなることが少なくありません。

その場でやること

  1. 風通しのよい日陰か、冷房の効いた室内へ移す
  2. 衣服をゆるめ、首・わきの下・脚のつけ根を冷やす
  3. 水分と塩分をとらせる
自分で水が飲めない、返事がおかしい、意識がはっきりしない。
このいずれかがあれば、ためらわず119番へ。無理に飲ませるのは危険です。

今日からできること

  • 喉が渇く前に水分を。汗をかいた日は塩分も一緒に。
  • 室内でもエアコンを使う。搬送される方の半数以上はご高齢の方です。
  • 屋外作業はひとりで行わない。異変に気づける人がそばにいることが、いちばん確実な対策です。
  • 出かける前に、その日の暑さ指数と熱中症警戒アラートを確認する。

職場の熱中症対策の進め方、ご契約内容のご確認など、
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※本記事は熱中症に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の募集・勧誘を目的とするものではありません。保険の補償の有無や内容はご契約によって異なりますので、詳細はご契約のしおり・約款等をご確認いただくか、当社までお問い合わせください。

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